定款について >> 定款の内容を決める
定款に記載する内容はおよそ決まっていて、必要度により、
①絶対的記載事項(必ず記載する)
②相対的記載事項(必要があれば記載する)
③任意的記載事項(記載するかどうか自由に決められる)
の3つに分かれます。
商号を決める際には以下のことに気をつけてください。
設立しようとする市区町村内に類似した商号で、かつ、事業目的が一緒の会社があるとその商号は使えないということになります。ですから、商号を決める前に、類似商号がないか法務局で調査をする必要があります。法務局には商号調査簿というものがあり、無料で調査することができます。
一昔前はローマ字は使用できなかったのですが、現在は使用することができます。記号については、「&」「'」 「,」 「-」「.」「・」が使用できます。
ソニーや三菱、トヨタなど有名な商号については注意が必要です。
「・・県」など都道府県を表す文字、「銀行」、「信託」などは認可がないと使用できません。
会社の事業は、定款に書いた「目的」に沿った形でしか行うことができません。起業して数年たってから始めようと考えている事業があれば、定款を作成する時点で記載しておきましょう。 また、当然ながら違法な事業目的も登記できません。例えば「弁護士業務」など、会社ではやってはいけない業種や違法な物品の売買なども目的として記載できません。
会社を設立するには、1箇所は必ず「本店所在地」を決めて、定款に記載する必要があります。本店の場所は、とくに制限はありませんので、自宅を本店所在地として登記することもできます。自宅を本店所在地にすると、自宅の家賃や光熱費の一部を税務上損金(経費)とすることも可能です。
資本金とは、事業の元手となる資金のこと。会社を作るには有限会社でも最低300万円の資本金が必要でしたが、会社法によって下限額はなくなりました。
潤沢な資本金が用意できるに越したことはないのですが1000万円以上の資本金ですと初年度から消費税の納税義務が生じるなど、税金面で不利なケースもあります。
原則として株式は自由に取引されるべきものです。しかし株式には有価証券という性質のほかに、会社の経営に参加できる権利が備わっています。小さな会社の株式が広く取引されてしまうと、大資本によって簡単に経営を握られてしまう危険があります。そこで「株式の譲渡には会社の承認が必要」と定款に定めることが認めれていて、これを「株式の譲渡制限」といいます。
何も記載さなければ役員の任期は2年となります。(監査役は4年)しかし定款に記載することで任期を10年まで延長することができます。
事業年度は1年以内ならば自由に決めてよく、また開始日と最終日をいつにするかも自由です。
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