当事務所は行政書士事務所として内容証明の作成・送付手続き、作成に付随する法律問題の整除等の相談を行っておりますが、弁護士法七二条の規定により代理人としての介入は出来ません。また、争訟性が成熟していると判断される事案についても、同法の規定により取り扱うことは出来ませんので予めご了承ください。
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